|
団体料金 |
20名様以上の団体でご利用になる場合、団体料金が適用されます。
また、児童生徒が教育活動などでご利用になる際は、無料になります。
どちらも減免申請書の提出が必要となりますので、くわしくは下記をご覧ください。
また、ご希望に応じて、当館職員によるオリエンテーションなども行っています。
ご来館の前に、ご連絡いただきますよう、お願い致します。
団体料金の適用については、次のようになっています。 |
| 対象 |
小学生以上の方(減免規定適用者を含む。昭和13年4月1日以前にお生まれの方など)
20名様以上で入場される場合、団体料金の適用となります。 |
| 手続き |
ご来館当日、1階の総合受付へお越し下さい。
人数をお申し出いただき、合計金額をお支払いいただきます。 |
| 注意 |
発券後の券種変更は、新たに個人としてのお取り扱いとなります。
差額の払い戻しもできませんので、あらかじめご了承ください。 |
|
 |
| 減免申請(いばらき電子申請・届出サービスから減免申請ができます。) |
学校の行事などで美術館に来館される場合、減免申請を事前に提出していただくと、企画展・常設展ともに無料でご覧いただけます。
また、学校全体の行事ではなく、クラブ活動など、少人数のグループ(生徒と引率教師)でも可能です。休日でもご利用になれますので、お休みの日にゆっくりとお越しください。
減免の対象となるのは,以下の要件に合う場合です。
|
| (1) |
教育課程に基づく教育活動の一環として入館する小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の児童生徒並びに引率者並びに教育課程に基づく教育活動の一環として入館する幼稚園の幼児の引率者 |
| (2) |
国際交流事業として,国外から本県内の学校等に留学しているもの |
| (3) |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく児童福祉施設,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定に基づく身体障害者更正援助施設,知的障害者福祉法(昭和33年法律第37号)の規程に基づく
知的障害者援護施設及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規程に基づく老人福祉施設に入所している者並びに引率者 |
| (4) |
身体障害者福祉法の規程に基づく身体障害者,療育手帳を有する者及び精神障害者保健福祉手帳を有する者(以下「障害者」という)並びに付添人。ただし,付添人は,当該障害者等1人につき1人に限る。 |
| (5) |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者 |
| (6) |
年齢満70歳以上の者 |
| (7) |
その他館長が特に必要と認めた者 |
|
必要事項を記入し、所属長の押印をして美術館へ
(郵送・FAX可。FAXの場合、原本を当日お持ちください。) |
|
 |
|
オリエンテーションほか |
学校などのグループでお越しの際、ご希望に応じて様々な活動を行っています。
ご来館の目的によって、活動内容・時間などを調整いたしますので、事前に当館普及課まで、ご連絡ください。 |
| ■活動例としては・・・ |
| オリエンテーション |
| 美術館や展覧会などについて簡単な説明を行います。 |
| 鑑賞+ワークショップ |
| 展覧会を見て、その後、簡単な造形体験活動を行います。 |
| ボランティアガイド |
| 小グループに対して美術館ボランティアが同行し,展覧会を案内します。 |
|
※ご要望に応じて内容は変更できます。
お気軽にご相談ください。 |
| お申し込み・お問合せ先 |
| 茨城県近代美術館 普及課 |
|
| なお、お問合せの際は、以下のことをお伝えください。 |
| ・ |
ご来館の日時 |
| ・ |
団体名 |
| ・ |
人数 |
| ・ |
ご希望内容 |
| ・ |
おおよその滞在時間 |
| ・ |
減免申請の有無 |
|